危険物
「安全へ確かなスマッシュ保守点検」
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消防法で定める危険物とは、消防法別表に掲げられているものです。 | |||
| 危険物は、その性状に応じて第1類から第6類に分類され、類ごとに危険物の品名が指定されています。 | ||||
| 指定数量とは、危険物について規制するうえでの危険度の判断基準量といえるものです。 | ||||
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| 消防法では、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いを一般的に禁止しています。 | ||||
| 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、許可を受けた施設で政令で定める技術上の基準に従って行なわなければならないことになっています。 | ||||
| 危険物規制のねらいは、社会生活に欠かすことのできない石油製品等の危険物による火災等の災害から、公共の安全を確保することです。 | ||||
| 危険物取扱者試験の予定表は こちらから | ||||
問合せは・・・知多市消防本部予防課 電話 0562-56-0147 までどうぞ |
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