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市民税・県民税て、ナニ?

税率表

計算方法
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| Q) |
わたしは平成23年1月20日にA町から知多市へ引越しました。平成21年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。 |
| A) |
平成23年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後知多市に引越したとしましても平成23年度の住民税はA町に納めていただくことになります。 |
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| Q) |
私は主婦でパート収入があります。収入がいくらまでなら夫の配偶者控除、配偶者特別控除は受けられるでしょうか。また、収入がいくら以上になると私に税金がかかるのでしょうか。 |
| A) |
あなたの今年のパート収入が93万円以下であれば、市・県民税はかかりません。また、103万円以下であれば、夫の配偶者控除の対象となります。なお、配偶者特別控除額は、あなたのパート収入に応じて算出される仕組みになっています。 |
(参考)
| 妻のパート収入 |
夫の控除
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妻の税金
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配偶者控除
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配偶者
特別控除
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所得税
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市・県民税
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均等割
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所得割
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| 93万円以下 |
受けられる |
× |
かからない |
かからない |
かからない |
93万円超
100万円以下 |
かかる |
100万円超
103万円未満 |
かかる
(所得控除額等によって計算します) |
| 103万円 |
103万円超
141万円未満 |
受けられない |
受けられる |
かかる(所得控除額等によって計算します) |
| 141万円以上 |
受けられない |
| (注) |
夫が受ける配偶者特別控除の控除額は、妻のパート収入によってかわります。また、夫の合計所得金額が1000万円(給与収入約1231万円)を超える場合は、配偶者特別控除の適用はありません。 |
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| Q) |
7月に会社を退職し、その後働いていません。ところが、8月に市(県)民税の納付書が送られてきました。退職するまで毎月給料から差し引かれていたのになぜでしょうか? |
| A) |
個人市(県)民税は、前年中(1月から12月)の給与収入などに基づき課税します。納付方法は、会社に勤めている方は、6月から翌年5月までの12回にわたって、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。 あなたの場合は、7月に退職され、8月分以降が給料から差し引けなくなりました。そのため、残りの8月から5月分までの税額について、納付書を送付したものです。 |
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| Q) |
私は69歳で、厚生年金収入のみで生活しています。私の年金に税金はかかりますか。なお、今年中の年金支給見込額は230万円で、1人暮らしです |
| A) |
年金収入だけの方は、制度改正により次の表の金額以下の場合は非課税になります。あなたの場合は、69歳で、収入見込金額が230万円ですから、あなたの今年の収入に対して市県民税、所得税が共にかかります。(※ただし、平成18、19年度市・県民税の課税においては、軽減措置があります) |
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65歳未満 |
65歳以上 |
| 市・県民税 |
所得税 |
市・県民税 |
所得税 |
| 本人のみの場合 |
均等割
980,000円 |
1,080,000円 |
均等割
1,480,000円 |
1,580,000円 |
所得割
1,050,000円 |
所得割
1,550,000円 |
| 配偶者がいる場合 |
均等割
1,428,000円 |
1,460,000円 |
均等割
1,928,000円 |
1,960,000円 |
所得割
1,720,000円 |
所得割
2,220,000円 |
| (注) |
この表の金額は、公的年金のみの収入金額で、配偶者は70歳未満で収入がなく、本人の申告により配偶者控除の対象になっている場合です。 また、所得税と市・県民税の所得割の各欄の収入金額は、所得控除額により変わります。 |
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なお、遺族年金等の収入は、課税の対象とはなりません。 |
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| Q) |
私はサラリーマンですが、毎月の給料の明細書では住民税(市民税と県民税)の方が所得税よりも多く徴収されています。住民税は所得税より負担が少ないと聞いていましたが、なぜでしょうか。
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| A) |
サラリーマンの場合、所得税は、給与、賞与などが支払われる際に徴収され、年末調整により税金を清算することとされています。住民税(市民税と県民税)は、前年の所得について市町村が税額を計算し、それに基づいて会社が給与の支払の際に税金を徴収しております。したがって、住民税では、ボーナスから徴収を行っていないことから、毎月の給与から徴収される額について所得税と比較すれば、給与の額によっては、住民税の方が所得税よりも多くなることがあります。 |
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| Q) |
わたしの夫は昨年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか? |
| A) |
市民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対してその住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年の市民税は課税されません。 |
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| Q) |
わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、市民税の申告はする必要がありますか? |
| A) |
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告しなければなりません。 |
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