その他
| Q) | 平成20年11月に住宅を新築しましたが、平成24年度分の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。 |
| A) | 新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けれており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分にかぎり、税額が2分の1に減額されます。 したがって、あなたの場合は、平成21・22・23年度分については税額が2分の1に減額され、平成24年度分については、減額期間を過ぎたため、本来の税額で課税されることになり固定資産税が高くなったわけです。 |
| Q) |
平成23年10月に住宅を壊しましたが、土地については、平成24年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。 |
| A) | 土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。 |
| Q) | 固定資産税の税金は、いつからいつまで所有分なのですか。 |
| A) | 固定資産税は,毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税するもので、いつからいつまでの所有期間に対して課税するというものではありません。 |
| Q) | 課税対象になる家屋はどのようなものですか。 |
| A) | 固定資産税でいう家屋とは、不動産登記法の建物と同じで、「建物登記簿に登記されるべき建物をいう。」とされています。 この建物登記簿に登記されるべき建物とは、屋根、周壁があり、土地に定着している建造物を言います。 したがって、簡易的な構造の建物であっても、基礎を施工し、容易に移動できないものは、面積、用途にかかわらず、固定資産税の対象家屋となります。 |
| Q) | 固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは何ですか。 |
| A) | 路線価とは、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。 固定資産税の路線価は、固定資産税の課税のために、地価公示価格等の7割をめやすに市町村が評価しております。 相続税の路線価は、相続税や贈与税の課税のために、地価公示価格等の8割をめやすに税務署が評価を行っています。また、公的な土地評価には次の価格があります。 |
| 公的な土地評価 | 内 容 |
| 地価公示価格 地価調査価格 |
・地価公示価格は、毎年1月1日現在の標準地の価格で国土交通省が発表します。 ・地価調査価格は、毎年7月1日現在の標準地の価格で都道府県が発表します。 ・いずれの価格も土地の正常な価格として土地取引に用いる公的な指標とされております。 |
| 相続税路線価 | ・毎年1月1日現在の価格で税務署が公開します。 ・相続税や贈与税などの算出に使用されます。 |
| 固定資産税路線価 | ・基準年度の前年の1月1日(3年に1度評価替)現在の価格を市町村が公開します。 ・固定資産税の算出のほか、都市計画税、登録免許税、不動産取得税の算出にも使用されます。 |
| Q) | 分譲マンション(敷地権の種類が所有権)を購入したのですが、固定資産税はどのように課税されるのですか。 |
| A) | 分譲マンションの土地は共用土地といいます。この共用土地が一定の要件(注)を満たしている場合、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、その敷地に対する持分の割合(登記簿記載の敷地権割合)によってあん分した額が、あなたの税額となります。
家屋については、分譲マンション全体(共用部分を含む。)を一棟として一括評価を行います。その後、建物全体の評価額を各戸の専有面積の割合によってあん分した価格をもとに算出した額が、あなたの税額になります。 また、課税明細書に記載する家屋の課税面積は、専有部分と共用部分を含んでいますので、登記簿の面積より大きくなるのが一般的です。 |
| 注)一定の要件…… | |
| @共用土地が、その土地の上に建っている区分所有家屋の区分所有者全員によって共有されていること。 | |
| A共用土地に対する持分割合と区分所有家屋の専有部分の床面積の割合とが一致していること。 |
| Q) | 建物が古くなっているのに評価額が下がらないのはなぜですか。 |
| A) | 建物の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、経過年数によって生ずる減価をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。言いかえると建物が古くなっていく分、評価額を下げていきますが、そのときの建築物価の状態も考慮するので、建築物価が安定しているか、下がっていれば、評価額は下がっていきますが、建物が古くなる以上に物価が上がっていると、前の評価額より高くなってしまうことがあります。その場合の評価額は、前の年と同じにします。 |
| このようなことから、比較的新しい家屋については、評価替えごとに下がっていますが、そうでないものについては、評価額が下がらないといったことがあります。 |