概要
固定資産税・都市計画税(納税通知書)に関して次のような事由が発生した場合には、届出が必要です。
届出書等 提出する主な事由 @ 相続人代表者指定届 所有者が死亡したが相続登記を行わないとき A 納税管理人申告書(設定・変更・廃止) 納税義務者が納税を知多市内に居住する他の人に委任するとき(変更・廃止を含む。) B 納税管理人承認申請書(設定・変更・廃止) 納税義務者が納税を知多市外に居住する他の人に委任するとき(変更・廃止を含む。) C 連帯納税義務者(共有物)の代表者(指定・変更)届 連帯共有者のうち代表者を指定するとき(変更を含む。) D 納税通知書氏名(名称)・受領地変更届 納税通知書の送付先等を変更するとき E 非課税申告書 固定資産について非課税の適用を受けたいとき
固定資産の所有者(名義人)が死亡した場合は、固定資産税・都市計画税の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を提出していただきます。
この届出により、相続人代表者の方へ納税通知書を送付いたします。
また、この届出は、固定資産税の納税に限定したものであり、法的に相続が確定するものではありませんので、該当する場合は必ず提出してください。
なお、届出を提出した後に相続登記を行った場合は、登記を優先します(死亡した年の12月末日までの場合)。口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
※ 相続登記等の手続方法は、名古屋法務局半田支局(TEL0569−21−1095)へお問い合わせください。
納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために、知多市内に居住する人を納税管理人に定める場合は、この申告書を提出していただきます。なお、納税管理人を変更や廃止する場合にも、この申告書を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために、知多市外に居住する人を納税管理人に定める場合は、この申請書を提出していただきます。なお、納税管理人を変更や廃止する場合にも、この申請書を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
固定資産を共有名義で所有されている場合、各共有者は、固定資産税について共有者全員が連帯して納税義務者となり、税額の全額について納税義務が発生します。
この連帯納税義務者(共有者)についての固定資産の納税に関する手続きを管理する共有代表者を定める場合は、この届を提出していただきます。なお、共有代表者を同じ固定資産を共有されている別の共有者に変更する場合にも、この届を提出していただきます。
口座振替により納税されている場合は、別に知多市税・料金口座振替依頼書の変更手続が必要となります。
所有者が住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合または納税通知書の送付先だけを変更したい場合は、この届を提出していただきます。土地・家屋の所有者の住所等の変更については、原則として表示変更登記を行うこととされていますが、表示変更登記を行わない場合は、この変更届を提出していただきます。
納税通知書の送付先変更については、送付先の住所のみを変更する場合に限りこの変更届を使用していただき、納税義務者以外の者に送付したい場合は、2の納税管理人申告書または3の納税管理人承認申請書を使用してください。
E 非課税申告書
地方税法による用途非課税に該当する固定資産のうち、知多市税条例に規定するものについては、非課税申告書及び添付書類を提出していただきます。
条例に規定する主な用途非課税は次のとおりです。
○ 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(条例第53条)
○ 学校法人などが直接保育または教育の用に供する固定資産など(条例第54条)
○ 社会福祉法人などが老人福祉施設の用に供する固定資産など(条例第55条)
注意:所有者が物件を有料で使用させている場合は、非課税の適用は受けられません。
(無料の場合は使用貸借契約書などを添付していただきます。)
知多市税務課土地または家屋担当(TEL0562-33-3151)までどうぞ。なお、このホームページから印刷入手することができます。
| @ 相続人代表者指定届 | |
| A 納税管理人申告書(設定・変更・廃止) | |
| B 納税管理人承認申請書(設定・変更・廃止) | |
| C 連帯納税義務者(共有物)の代表者(指定・変更)届 | |
| D 納税通知書氏名(名称)・受領地変更届 | |
| E 非課税申告書 |
<注意> 届出書などの印刷は全てPDFファイルとなっております。
PDFファイルをご覧頂く際には、Adobe Reader が必要です。
Adobe社ホームページよりダウンロードを行ってください。
インターネットでの届出は、受け付けていません。
届出の提出は、これまでどおり担当窓口で行います。