償却資産
償却資産に対する課税
1 償却資産とは
会社や個人で工場や商店など(不動産賃貸・農業を含む)を経営している方が、その事業の用に供している構築物、機械、器具、備品等の固定資産をいいます。
具体的に例示をすると次のようなものです。
(1) 構築物 駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、煙突、門、塀、庭園などの緑化施設、農業用の構築物 (2) 機械及び装置 工作機械、印刷機械などの各種産業用機械、駐車場機械装置等、ビルの発・変電設備、中央監視制御装置等の建設設備、建物附属設備の一部、農業用機械器具設備 (3) 船舶 はしけ、ボート、漁船、汽船、遊覧船等 (4) 航空機 飛行機、ヘリコプター等 (5) 車両及び運搬具 動力運搬具、手押し車、大型特殊自動車等 (6) 工具、器具及び備品 切削工具、測定工具、パッケージエアコン、テレビ、パソコン、金庫、机、椅子、陳列ケース、ネオンサイン、鑑賞・興行用生物等
(注)償却資産の対象から除かれるもの・無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウエア等) ・自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの ・耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの ・20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの ※貸しビルのテナントなど、家屋の賃借人が店舗などに取り付けた付帯設備(事業の用に供しているもの)については償却資産とし、賃借人が納税義務者となります。
(1) 償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。これに基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
※ 申告期限‥‥1月31日
※ 申 告 先‥‥税務課
(2) 価格(課税標準額)
申告していただいた償却資産1件ごとに、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価し価格を決定します。
@ 前年中に取得された償却資産(月割償却ではなく半年償却です。)
価格(評価額) = 取得価額 × (1−減価率/2)
A 前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価額 × (1−減価率)
※ 上記で求めた額が(取得価額×5/100)よりも小さい場合、(取得価額×5/100)で求めた額を価格とします。(国税の取扱いとは異なります。)
○ 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
※ 取得価額‥‥購入の代価、あるいは建設・製造の為の諸経費の額にその付帯費の額を含めた金額をいい、原則として国税の取扱いと同様です。
※ 減 価 率‥‥価格が毎年一定の率で1年間に減少する率をいい、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
知多市内でのすべての事業を廃止された場合は、償却資産申告書の『17 備考』欄に、事業廃止年月日とその事由または原因を記入して提出してください。
●地方税改正により、「市町村長が決定する償却資産の価格は法人税法等の計算の基となる価額(帳簿価額)を下回ることができない」と規定していた地方税法第414条が削除されました。(帳簿価額の申告が不要になりました)
●地方税法施行規則の一部を改正する省令により、償却資産申告書(第26号様式)の様式が変更になり、「平成 年1月1日現在の帳簿価額(ホ)」の記載欄が削除されました。
●減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正され、機械及び装置(別表第二)を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理され、法定耐用年数の見直しが行われました。
※耐用年数の変更がある償却資産は、前年の評価額に、変更後の耐用年数による減価残存率をかけた額が平成21年度の評価額となります。
※申告書がお手元に届いた方
耐用年数の変更に該当すると思われる物品について、償却資産種類別明細書に変更後の耐用年数を表示しています。また、耐用年数の特定ができなかった物品については変更されていません。種類別明細書の物品について耐用年数の確認をお願いいたします。
耐用年数について、詳しくは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令別表)」をご覧ください。
5 償却資産の耐用年数が変わりました ※総務省自治税務局・財団法人資産評価システム研究センターのリーフレットから抜粋
平成20年度の税制改正で、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械および装置を中心に、資産区分の見直し、耐用年数の変更が行われました。
平成21 年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになります。
償却資産(固定資産税)の申告にあたっての注意点
改正後の耐用年数は、過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有するすべての償却資産に適用されます。
償却資産の評価は、原則として、前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされていますので、平成21年度の評価額計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになります。資産の取得時に遡って再計算するものではありません。
評価額計算の具体例は、次のとおりです。
〈前提条件〉
・資産区分:別表第二「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年
※改正前は「旧275 自動車製造設備」の10年
・平成17年4月に上記設備を10,000,000円で取得
評価額= 取得価額(前年度評価額)× 減価残存率
年 度 取得価額
前年度評価額減価残存率 評価額 平成18年度 ¥10,000,000 0.897 ¥8,970,000 平成19年度 ¥8,970,000 0.794 ¥7,122,180 平成20年度 ¥7,122,180 0.794 ¥5,655,010 平成21年度 ¥5,655,010 0.774 ¥4,376,977 平成22年度 ¥4,376,977 0.774 ¥3,387,780
※減価残存率は耐用年数、資産の取得時期によって異なります。
耐用年数 減価残存率 前年中取得の場合 前年前取得の場合 9 0.887 0.774 10 0.897 0.794
全資産申告(企業電算申告)を行っている場合、ご利用のシステムの計算方法が前年度の評価額を基礎に計算するものとなっているか確認する必要があります。
毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告いただいた資産について耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の耐用年数を申告する必要があります。その場合、耐用年数の申告誤りによる耐用年数の修正と区別できるよう、種類別明細書の摘要欄にその旨の記載(例えば「省令改正による変更」等)をお願いします。
耐用年数省令の改正により耐用年数が改正された資産は、次のようなものがあります。
厨房設備 9年から8年に変更
自動車製造設備 10年から9年に変更
デジタル印刷システム設備 10年から4年に変更
クリーニング設備 7年から13年に変更
5 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令別表)
別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(エクセルデータ)