固定資産税の縦覧・閲覧制度について
1 縦覧・閲覧について
| 縦覧とは、固定資産税課税台帳に登録された土地や家屋の価格について、納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿により、毎年4月1日から第1期の納期限までの期間、関係者にお見せしております。 |
| 閲覧とは、納税義務者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について固定資産課税台帳等を確認していただくことができます。 |
| 固定資産課税台帳に登録された土地や家屋の価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに審査の申し出をすることができます。 |
| 縦 覧 | 閲 覧 | |
| 対象者 | 市内の土地または家屋の固定資産税納税者(同居の親族・納税管理人等代理権を有する方を含む) | 納税義務者、借地人、借家人、所有者・管理人・管財人等資産を処分する権利を有する者(同居の親族・納税管理人等代理権を有する方を含む) |
| 期間 及び 場所 |
4月1日から第1期の納期限まで (ただし、土・日曜日及び祝日の閉庁日を除く) 市役所税務課 |
4月1日以降いつでも可 (ただし、土・日曜日及び祝日の閉庁日を除く) 市役所税務課 |
| 内容 | 納税者が自己の固定資産の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、他人の土地や家屋の評価額と比較するための制度です。 ただし、土地(家屋)のみの納税者は家屋(土地)の縦覧はできません。 |
自己の資産の評価額や税額の説明を受けたい場合の制度です。 納税義務者・所有者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。 また、償却資産に係る納税義務者の方はこれまでどおり固定資産課税台帳・名寄帳を確認していただくことができます。 |
| 確 認 できる 事 柄 |
●土地価格等縦覧帳簿・・・土地の納税者のみ (所在・地番・地目・地積・価格) ●家屋価格等縦覧帳簿・・・家屋の納税者のみ (所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格) |
●固定資産課税台帳 ●名寄帳・・・・・納税義務者のみ |
| 手数料 | 無料 | 縦覧期間中は納税義務者のみ無料。 それ以外は有料(1件200円) |
| 縦覧・閲覧される方全員 | 申請者が本人であることを確認できるもの(運転免許証や健康保険証等の身分証明書) |
| 納税者本人 | 納税通知書 |
| 同居の親族・納税管理人 | 納税通知書(納税者本人から委任があったものとします) |
| その他代理人 | 納税者本人からの委任状 |
| 借地人・借家人 | 権利関係を示す書面(賃貸借契約書等) |
| 1月2日以降の所有者 | 売買契約書または登記事項証明書等権利関係が確認できる書類 |
| 管理人・管財人 | 裁判所等による選任書等の関係書類 |
| 納税義務者(法人) | 法人の代表印が押された書面(委任状) |