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国民健康保険税は、加入者の所得や資産に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等のない方については応能部分はかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり18,000円、平等割額1世帯17,000円と支援金分の均等割額1人当たり5,000円、平等割額1世帯4,800円と介護分の均等割額1人当たり9,000円、平等割額1世帯7,000円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が条件によって、それぞれ7割、5割、2割軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。
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