国民健康保険税
 



平成20年度以降の国民健康保険税の変更点

国保税トップ保険税について保険税の決め方計算のしかたよくある質問 ライン
1 後期高齢者支援金分保険税の創設
後期高齢支援金分保険税は、平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者の医療費等の支援金にあてるため、新たに設立された保険税で75歳未満の加入者に賦課し、医療分、介護分と合わせて世帯主に課せられます。

2 保険税の特別徴収(年金からの天引き)開始

これまでの保険税の納付方法は普通徴収(口座振替または納付書による支払い方法)で納付していただいていましたが、平成20年10月から保険税の特別徴収(年金からの天引き)による納付方法が新たに加わりました。

※特別徴収による納付方法の対象となる方は…(原則)
@世帯主が国保の加入者であること
A世帯内の国保の加入者全員が65歳から74歳であること
B特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
なお、世帯主の方が年度途中で75歳となる場合は、普通徴収となります。
※特別徴収の対象となる年金は…
国民年金法・厚生年金法等に基づく老齢・障害・遺族年金等で、介護保険が特別徴収されている公的年金となります。

3 後期高齢者医療制度に伴う軽減および減免措置


 平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めていただいています。これに伴って、国保に加入している方、加入する方の保険税が急に増えることがないように、保険税について次のような軽減および減免措置が設けられました。
@低所得世帯の軽減
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けることができます。
A特定世帯の軽減
世帯ごとにご負担いただく保険税(平等割)が半額となります。
☆特定世帯とは…
国保加入者であった世帯員が国保から後期高齢者医療制度に移行されたことにより、単身となる国保世帯
B旧被扶養者の減免
2年間、所得に応じてご負担いただく保険税(所得割)と資産に応じてご負担いただく(資産割)が免除され、被保険者1人当たりでご負担いただく保険税(均等割)が半額となり、さらに1人世帯の場合には、世帯ごとにご負担いただく保険税(平等割)も半額となります。なお、この場合、1年目のみ申請が必要となります。
☆旧被扶養者とは…
65歳〜74歳の方で健康保険・共済組合などの被保険者が後期高齢者医療に該当することにより、その被扶養者の資格を喪失したため国保に加入した方

4 税率改正
     

 保険税のうち、後期高齢者支援金分と介護給付金分については、支援金額や賦課収納実績等を踏まえ、下記のとおり税率を平成22年度より改正しました。
また、地方税法の規定により、下記のとおり限度額を平成23年度および24年度に改正しました。
平成21年度
区分 医療分 支援分 介護分
所得割 4.6% 1.4% 1%
資産割 20% 8% 4%
均等割 18,000円 5,000円 9,000円
平等割 17,000円 4,800円 7,000円
限度額 460,000円 110,000円 80,000円



平成22年度
区分 医療分 支援分 介護分
所得割 4.6% 2.0% 1.5%
資産割 20% 5% 2%
均等割 18,000円 5,000円 9,000円
平等割 17,000円 4,800円 7,000円
限度額 460,000円 110,000円 90,000円



平成23年度
区分 医療分 支援分 介護分
限度額 500,000円 130,000円 100,000円



平成24年度
区分 医療分 支援分 介護分
限度額 510,000円 140,000円 120,000円

5 非自発的失業者の保険税の軽減(平成22年度から)
 

 会社の倒産・解雇または、雇い止めなどで失業して一定の条件に当てはまる方の保険税が軽減されます。
@対象者
平成21年3月31日以降に離職された、65歳未満の雇用保険の特定受給資格者、及び特定理由離職者。
※ 会社発行の離職証明ではなく雇用保険受給資格者証の離職理由で判断します。
※ 高年齢受給資格者、及び特例受給資格者の方は対象となりません。
A軽減額
国保税は前年の所得などにより算定されます。軽減は前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。
B軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。(平成22年4月以降)
※ 雇用保険の求職者給付を受ける期間とは異なります。
※ 届け出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※ 再就職をされて会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
C届け出
軽減を受けるには市役所税務課に届け出が必要です。
雇用保険受給資格者証と認印をご持参ください。

6 軽減割合の変更(平成22年度から)
         

 所得の低い世帯の軽減割合が拡大されました。
 特に手続きの必要は無く自動判定されます。
 ※下記の表の区分3が追加され、区分1と区分2の軽減割合が1割増えました
@対象世帯
区分1・・・所得が33万円以下の世帯
区分2・・・所得が33万円+24万5千円×{被保険者数(世帯主を除く)}以下の世帯
区分3・・・所得が33万円+35万円×{被保険者数(擬制世帯主以外の世帯主を含む)}以下の世帯
※65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円を引いた額を、基に判定します。
A軽減額

区分 軽減割合 医療分
均等割
医療分
平等割
支援分均等割 支援分
平等割
介護分
均等割
介護分
平等割
区分1 7割軽減 12,600 11,900 3,500 3,360 6,300 4,900
区分2 5割軽減 9,000 8,500 2,500 2,400 4,500 3,500
区分3 2割軽減 3,600 3,400 1,000 960 1,800 1,400

B届け出
軽減を受けるには所得の申告がしてあれば届け出は必要ありません。