軽自動車税よくある質問



Q) 軽自動車を5月に廃車にしました。税金は戻るのでしょうか。
A) 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の納税義務者に対しての年税です。年の途中で廃車にしたとしても、月割りでの税金の還付はありません。

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Q) もう使っていない(乗れない)のに税金を払うのですか。
A) 軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。使用していなくても廃車手続き(廃棄処分)をしないと軽自動車税は課税され続けます。 また、所有することに対して課税されるので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」といった場合でも税金は支払っていただくことになります。

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Q) 原動機付自転車が盗難に遭ったとき、どのような手続きを?
A) 警察署に盗難の届出をし、税務課で廃車届を提出してください。

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Q) 原動機付自転車の登録または廃車するとき、どのような手続きが必要ですか?
A) 原動機付自転車を所有したときや廃車(廃棄処分)するときは、税務課へ届け出が必要です。  届け出に必要なものは次のとおりです。  新しく原動機自転車を購入したときは、販売証明書、自賠責保険証、印鑑(所有者)が必要です。  廃車するときは、ナンバープレート、標識交付証明、印鑑(所有者)が必要です。  廃車の届け出をしないままでいると、いつまでも軽自動車税が課税されます。  届出先は、市税務課または東部・岡田・旭の各サービスセンターです。

なお、250CC以下の二輪の登録と廃車手続きは、全国軽自動車協会連合会愛知事務取扱所(電話052―832―2575)、250CCを超える二輪の登録と廃車手続きはへお問い合せください。

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