軽自動車税・市たばこ税


軽自動車税のかかる人                   軽自動車

毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を持っている方には、軽自動車税が課税されます。

区            分

年 税 額







 総排気量

 または

 定格出力

50t以下のもの(ミニカーを除く)   1,000
50tを超え90cc以下のもの   1,200
90tを超え125cc以下のもの   1,600
ミニカー   2,500




 二輪(125ccを超え250cc以下のもの)   2,400
 三輪   3,100
 四   輪  乗   用 営業用   5,500
自家用   7,200
 貨 物 用 営業用   3,000
自家用   4,000
小型特殊自動車  農耕作業用   1,600
 その他   4,700
 二 輪 の 小 型 自 動 車   4,000

 

原動機付自転車、小型特殊自動車の諸手続き

新たに車を買ったり、廃車、譲渡したときは届け出が必要です。原動機付自転車と小型特殊自動車については、下表の要領で税務課、または各サービスセンターへ届け出てください。

届け出に必要なもの

登  録

廃  車

住所変更

名義変更

・所有者の印鑑
・自賠責保険証
 又はバイク本体
・販売証明書
 又は譲渡証明書
・所有者の印鑑
・標識(ナンバー)
・標識交付証明書
(市内の場合)
・所有者の印鑑
・標識交付証明書
・現所有者の印鑑
・新所有者の印鑑
・自賠責保険証
 又はバイク本体
・標識 
(市外の場合)
・所有者の印鑑
・標識交付証明書
・標識(ナンバー)
・自賠責保険証
 又はバイク本体
譲渡証明書様式 PDF形式 A4サイズ(4KB)

軽自動車の諸手続き

なお、軽自動車(二輪)は愛知県軽自動車協会(電話052−832−2575)、または愛知運輸支局(電話050−5540−2046)へ、同(三輪・四輪)は、軽目動車検査協会愛知主管事務所(電話052−833−3551)へ、二輪の小型自動車は愛知運輸支局へ届け出てください。
下のボタンをクリックすると地図が表示されますので、参考にしてください。
             

      


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    市たばこ税とは                          たばこ

市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。

※ たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

    納税義務者(市たばこ税を納める方)

○ たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)

○ 特定販売業者(輸入業者)

○ 卸売販売業者

    税率 (平成22年10月1日より)

<一般分> 売り渡し本数1,000本につき4,618円
<旧3級品> 売り渡し本数1,000本につき2,190円

※ 旧3級品とは、「エコー」、「わかば」、「しんせい」、「ゴ−ルデンバット」、「ウルマ」及び「バイオレット」の6銘柄で、たばこ税法附則第2条(税率にかかる経過措置)により、軽減税率が適用されています。

    申告と納税

たばこの製造業者等が、毎月1日から末日までに売り渡した、たばこに対して算出した税額を翌月の末日までに申告して納めます。

    たばこにかかる税金 (平成22年10月1日より)

たばこには

@ たばこ特別税(国税)     820円

A たばこ税(国税)       5,302円

B 都道府県たばこ税(地方税) 1,504円

C 市町村たばこ税(地方税)  4,618円

D 消費税(国税)及び地方消費税(地方税)

の5項目の税金が課せられています。(1,000本当たりの税額です。)

たばこは、市内で買いましょう
※ 喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。

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