法人市民税


納税義務者
    
市内に事務所・事業所を有する法人・・・均等割・法人税割
市内に寮等を有する法人でその市内に事務所・事業所を有しないもの・・・均等割
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者
又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)・・・均等割
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で
市内に事務所又は事業所を有するもの・・・法人税割


税 率

1.法人税割

12.3%

均等割

法 人 等 の 区 分

従業者数の合計数

税率(年額)

資本金等の額が50億円を超える法人

50人超 

3,000,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人

50人超 

1,750,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人

50人超 

400,000円

50人以下

160,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円を以下である法人

50人超 

150,000円

50人以下

130,000円

資本金等の額が1千万円以下である法人

50人超 

120,000円

50人以下

50,000円

上記以外の法人等

50,000円

従業者数の合計数…市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計数


申告と納税の方法

納税義務者である法人等が税額を算出申告し、その申告した税額を納めることになっています。


区  分

申 告 期 限 ・ 納 付 税 額

中間申告

(予定申告を含む)

申告期限・・・事業年度または連結事業年度(以下あわせて「事業年度」といいます)開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内

納付税額・・・次の(1)または(2)の額
(1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額

 (予定申告)
(2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 (仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内

納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

届出と様式
法人の本支店を知多市内に設立、設置又は廃止される場合や法人の登記内容等に変更がある場合には、下記の「法人等の異動届出書」を、納付される場合は「法人市民税納付書」をダウンロードしてお使いください。
法人等の異動届出書 (15KB)
法人等の異動届出書記入のしかた (9KB)
法人市民税納付書 (53KB)
法人市民税の中間・確定申告書 (105KB)
法人市民税の予定申告書 (118KB)