健全化判断比率・資金不足比率
平成20年度決算に係る市の財政の健全度を表す健全化判断比率の4指標と公営企業の健全度を表す資金不足比率を公表します。
健全化判断比率(平成20年度)
| 項 目 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| 指標の種類 | フロー指標 | フロー指標 | フロー指標 | ストック指標 |
| 何がわかるの? | 収支尻の赤字は収入の何パーセントだったのか | 市の会計全体の収支尻の赤字は、収入の何パーセントだったのか | 収入のうちどれくらいを借金の返済に充てているのか | 背負っている負債は、収入の何年分くらいあるのか |
| 算定対象のイメージ | 一般会計等 | 一般会計等 公営事業会計 |
一般会計等 公営事業会計 加入組合 |
一般会計等 公営事業会計 加入組合 設立法人 |
| 算定結果 | − % | − % | 1.0 % | 10.4 % |
| 早期健全化基準 (イエローカード) |
12.64 % | 17.64 % | 25.0 % | 350.0 % |
| 財政再生基準 (レッドカード) |
20.0 % | 40.0 % | 35.0 % | ― |
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| 健全化判断比率は何かな? |
健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定するもので、財政の健全度がどの程度の水準であるかを表します。健全化判断比率の4指標のうち一つでも早期健全化基準を超えると、自主的な改善努力により早期健全化を図り、また、財政再生基準を一つでも超えると、国などの関与によって確実な再生を進めることとなります。 |
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| 備考 ※実質赤字比率、連結実質赤字比率が算定されない(黒字である)ため、「−%」と表示しています。 |
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福祉、教育などを行う一般会計等の実質収支の状況について、赤字の程度を指標化したもので、実質的な赤字が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
| 実質赤字比率の推移 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 算定結果 | − % | − % |
| 早期健全化基準 | 12.62% | 12.64% |
| 財政再生基準 | 20.0% | |
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算式 : 実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 ÷ 標準財政規模 |
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<分析・解説> 平成20年度は、収支尻が黒字であったため、実質赤字比率は算定されませんでした。実質黒字の標準財政規模に対する比率は、4.88%でした。 実質赤字比率は、実質収支に関する指標ですが、実質収支は前年度以前からの収支の累積のため、20年度の単年度の状況を表す単年度収支では、前年度に引き続き赤字となりました。さらに、基金(貯金)の積立額や取崩額、地方債(借金)の繰上償還額などの黒字要素、赤字要素を加味した実質単年度収支についても、前年度の赤字額を上回り赤字が拡大しました。 本市では、歳入の基幹となる市税収入について、固定資産税の償却資産の占める割合が高く、設備投資が進まなければ減価償却により固定資産税が目減りし市税全体で減収となる構造的な要因を抱えています。 今後は景気の悪化に伴う収入の減が予測されており、厳しい財政運営を余儀なくされる見込みです。このような中、市税の減収に均衡した歳出構造を確保し、持続可能な自治体経営を行うためには、既存事業の廃止・凍結・見直しを検討する必要があると考えています。 |
市全体の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字や黒字を合算し、全体としての赤字額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
| 連結実質赤字比率の推移 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 算定結果 | − % | − % |
| 早期健全化基準 | 17.62% | 17.64% |
| 財政再生基準 | 40.0% | |
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算式 : 連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額
÷ 標準財政規模 |
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<分析・解説> 平成20年度は、市の会計全体の収支尻が黒字であったため、連結実質赤字比率は算定されませんでした。連結ベースの実質黒字の標準財政規模に対する比率は、22.45%でした。 20年度は全ての会計において黒字または資金剰余となり、健全性を保っています。しかしながら、前述の構造的な要因などにより市税の減収が見込まれるとともに、病院事業では、医師不足などにより経営環境が悪化しており、今後、連結ベースでの資金繰りの悪化が懸念されます。このため、事務事業の見直しを進めるとともに、病院事業については、隣接市の公立病院との病院連携について協議会を設置し、検討を行っています。 |
地方債(借金)の返済やこれに準じる額の大きさを指標化したもので、一般会計等が負担する地方債の元利償還金や公営企業における地方債の元利償還金に対する繰出金などのを含めた実質的な公債費相当額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合(過去3か年平均)になるかをみるものです。
| 実質公債費比率の推移 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 算定結果 | 1.0% | 1.0 % |
| 早期健全化基準 | 25.0% | |
| 財政再生基準 | 35.0% | |
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算式 : { (地方債の元利償還金+準元利償還金)− |
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<分析・解説> 平成20年度の実質公債費比率(18〜20年度の3か年平均)は、19年度と同じ1.0%でした。 これまで、地方債の発行(借金)については、健全財政を念頭に、節度ある借入れに努めるとともに、普通交付税で財政措置のある地方債メニューを中心に発行してきたため、良好な算定結果となりました。 しかしながら、知多市は不交付団体であり、算定上は基準財政需要額に算入されるものとして元利償還金から控除される部分について、普通交付税を交付されておらず、実際には市税を財源として地方債を償還(借金返済)していく必要があります。また、公共施設等の耐震化、老朽化した施設の改修などのために借りた地方債の償還などにより、今後、実質公債費比率の上昇が見込まれます。このため、市税収入の動向と将来世代の負担の状況を勘案した地方債の発行を行う必要があります。 |
一般会計等の借入金や将来支払う可能性のある負担等の現在高の程度を指標化したもので、将来の負担額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。この指標は、中長期的な視点で、財政の健全性を確保するための指標と位置付けられ、一般会計等の負担すべき負債に加え、公営企業、一部事務組合や広域連合、土地開発公社など、一般会計等が負担する蓋然性の高いものを負債と捉えて算定します。
| 将来負担比率の推移 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 算定結果 | 3.2% | 10.4% |
| 早期健全化基準 | 350.0% | |
| 算式 : { 将来負担額 − (充当可能基金額
+特定財源見込額+地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額)
} ÷ (標準財政規模−元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 将来負担額 : 次のアからクまでの合計額 ア 一般会計等の地方債現在高 イ 債務負担行為に基づく支出予定額 ウ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額 エ 加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額 オ 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額 カ 設立した法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額 キ 連結実質赤字額 ク 加入する一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額 充当可能基金額 :上記アからカまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金 |
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<分析・解説> 平成20年度の将来負担比率は、10.4%でした。19年度と比較して7.2ポイント上昇したのは、学校の耐震化などの重要施策の推進のために基金を取り崩したことにより、充当可能基金額が減少したことによるものです。 早期健全化基準は大幅に下回っていますが、職員の年齢構成により退職手当支給予定額が増加する見込みであること、財政計画における基金からの繰入れ見込みの状況などを勘案すると、今後も、将来負担比率は上昇するものと考えています。 このため、将来負担額の95%を占める地方債残高と退職手当支給予定額の動向に注視し、計画的な地方債の発行、退職手当基金の確保による退職手当負担の平準化に努める必要があると考えています。 |
資金不足比率(平成20年度)
| 項 目 | 病院事業会計 | 水道事業会計 | 下水道事業会計 | 農業集落排水 事業特別会計 |
|---|---|---|---|---|
| 何がわかるの? | 収支尻における資金の不足額が事業の規模の何パーセントだったのか | |||
| 算定結果 | − % | − % | − % | − % |
| 経営健全化基準 (イエローカード) |
20.0 % | |||
| 資金不足比率は何かな? |
資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定するもので、特別会計のうち、公営企業の健全度がどの程度の水準であるかを表します。資金不足比率が経営健全化基準を超えると、自主的な改善努力により早期健全化を図ることとなります。 |
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| 備考 ※資金不足比率が算定されない(資金不足を生じていない)ため、「−%」と表示しています。 |
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資金不足比率
水道など料金収入を財源として独立採算で行う公営企業の資金不足の程度を指標化したもので、資金の不足額が事業規模である料金収入の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
| 資金不足比率の推移 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 病院事業会計 | − % | − % |
| 水道事業会計 | − % | − % |
| 下水道事業会計 | − % | − % |
| 農業集落排水事業特別会計 | − % | − % |
| 経営健全化基準 | 20.0% | |
| 地方公営企業法適用企業(病院事業会計、水道事業会計、下水道事業会計) 算式 : 資金の不足額 ÷ 事業の規模 資金の不足額:(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高−流動資産)− 解消可能資金不足額 事業の規模:営業収益の額−受託工事収益の額 |
| 地方公営企業法非適用企業(農業集落排水事業特別会計) 算式 : 資金の不足額 ÷ 事業の規模 資金の不足額:((歳出決算額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高−(歳入決算額−翌年度に繰り越すべき財源)))− 解消可能資金不足額 事業の規模:営業収益に相当する収入の額−受託工事収益に相当する収入の額 |
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<分析・解説> 平成20年度の収支尻は、流動資産が流動負債を上回るなど、いずれの会計も資金剰余となり、資金不足比率は算定されませんでした。 |