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選挙/投票/寄付に関する制限投票所一覧


 選挙

選挙管理委員会(総務課内)

選挙は政治に参加する大切な機会で、その結果は、私たちの暮らしに反映されます。
日ごろから政治に関心を持ち、選挙の際には、大切なあなたの一票を無駄にしないよう、必ず投票に出かけましょう。
  選挙については、その都度、「広報ちた」「ホームページ」等でお知らせします。


●市で行われる主な選挙 衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、愛知県知事選挙、
愛知県議会議員一般選挙、知多市長選挙、知多市議会議員一般選挙
●選挙権 原則として、日本国民で20歳以上になれば、だれにでも選挙権はあります。ただし、知事と県議会議員の選挙については県内に、市長と市議会議員の選挙については市内に、引き続き3か月以上すんでいることが必要です。

 

 投票

選挙管理委員会(総務課内)

選挙の投票は、原則として、決められた日の投票日時に、決められた場所で有権者本人が自ら投票することになっています。ただし、広く選挙権を行使いただくため、次のような制度があります。

1 期日前投票
  投票日の当日、仕事や旅行などで投票できない方や妊娠、病気などで投票所に行けない方は、選挙の公示(告示)の日の翌日から投票日の前日まで期日前投票所で投票することができます。これまで、市役所で行っていた不在者投票に変わる制度です。
2 不在者投票

 不在者投票ができる病院や、老人ホームなどの指定施設に入院、入所中の方はそれぞれの施設で、長期出張などで他の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。

3 郵便投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの方は、障がいの程度又は要介護度により郵便等による不在者投票ができます。あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

4 点字投票

 視覚障害者の方は、投票所で投票管理者に点字で投票したいことを申し出れば、点字で投票することができます。

5 代理投票

 手や腕のけがなどで字の書けない方、読み書きの不自由な方は、投票管理者に申し出てください。本人に代わって投票用紙に記入してもらうことができます。

 

 寄附に関する制限

選挙管理委員会(総務課内)

 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ること、また、有権者が政治家に寄附を求めることは、法律で禁止されています。

 「贈らない・求めない・受け取らない」の寄附禁止のルールを守り、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保しましょう。


 詳しくは、総務省ホームページ(別ウィンドウで開きます。)へ。



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