■ 出生・婚姻などの届出

種類

届出期間

届出人

届出場所

必要なもの

出生届

生まれた日から14日以内

(国外で出生したときは3ヶ月以内)

@父、または母

A@の人が届出することが出来ない場合

・同居者

・出産に立ち会った医師、助産婦、その他の者

・本籍地

・届出人の所在地

・出生地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・出生証明書

・母子健康手帳

(国民健康保険被保険者証)

    ↑

  加入者だけ

死亡届

死亡を知った日から7日以内

(国外で死亡したときは3ヶ月以内)

@同居の親族

A同居していない親族

B同居者

C家主

D地主

E家屋管理人

・死亡者の本籍地

・届出人の所在地

・死亡地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・死亡診断書(死体検案書)

(国民健康保険被保険者証)

    ↑

  加入者だけ

死産届

死産した日から7日以内

@父または母

A@の人が届出することができない場合
 ・同居者

B死産に立ち会った医師又は助産婦

Cその他のもの

・届出人の所在地

・死産地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・死産証書(死胎検案書)

婚姻届

受理した日から成立

(外国の方式による婚姻は証書作成の日から3ヶ月以内)

夫および妻

・夫、または妻の本籍地

・夫、または妻の所在地

いずれかの役所

・届出人の印鑑(一方は旧姓のもの)

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)



加入者のみ

(国民健康保険保険被保険者証)

(年金手帳)

離婚届

(協議離婚)

受理した日から成立

夫および妻

同上

・届出人の印鑑

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

(国民健康保険保険被保険者証)

(年金手帳)

離婚届

(裁判離婚)

@調停成立

A審判確定

B判決確定

の日から10日以内

申立人または訴えの提起者

(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能)

同上

・届出人の印鑑

・調停調書謄本

・審判(判決)書謄本と確定証明書

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の日から3ヶ月以内

離婚によって婚姻前の氏にもどった方

・本籍地

・所在地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

養子縁組届

受理した日から成立

養親および養子

(15歳未満のときは法定代理人)

養親または養子の

・本籍地

・届出人の所在地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

 


・未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可証の謄本

 

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

養子離縁届

(協議離縁)

同上

養親および養子

(15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

同上

・届出人の印鑑

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

養子離縁届

(養親・養子死亡後の離縁)

同上

生存する養親または養子

(15歳未満のときは法定代理人)

同上

・届出人の印鑑

・家庭裁判所の許可書謄本と確定証明書

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

養子離縁届

(裁判離縁)

@調停成立

A審判確定

B判決確定

の日から10日以内

申立人または訴えの提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能)

・本籍地

・届出人の所在地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・調停調書謄本

・審判(判決)書謄本と確定証明書

・戸籍謄本(本籍が市内にないとき)

転籍届

受理した日から有効

戸籍筆頭者と配偶者

・現本籍地

・新本籍地

・届出人の所在地

いずれかの役所

・届出人の印鑑

・戸籍謄本(新旧とも本籍が市内のときは不要)

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