建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法(以下「法」という。)及び県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)による規制が行われています。 |
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建設作業騒音・振動の規制のあらまし(PDF 1,422KB)
※届出書には位置図(様式は任意)を添付してください。 |
都市計画法で定められた工業専用地域以外の地域が対象となります。 |
市内全域が対象となります。 |
| 規制の種別 | 地域の 区分 |
騒 音 | 振 動 |
| 基準値 | ①②③ | 85 dB | 75 dB |
| 作業時間 | ① | 午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと | |
| ② | 午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと | ||
| *1日あたりの作業時間 | ① | 10時間を超えないこと | |
| ② | 14時間を超えないこと | ||
| 作業期間 | ①②③ | 連続6日を超えないこと | |
| 作業日 | ①②③ | 日曜日その他の休日でないこと | |
(注) |
1 |
基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界での値 |
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2 |
基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日あたりの作業時間を4時間以上*欄に定める時間未満の間において短縮させることを勧告・命令することができる。 |
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3 |
①地域: |
ア |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域の定めのない地域(市街化調整区域) |
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イ |
工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所(患者の入院施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲80mの区域 |
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②地域: |
工業地域(①地域のイの区域を除く。) |
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③地域: |
工業専用地域(①地域のイの区域を除く。) |
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