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確認券の変更について
平成24年4月くみ取り分からくみ取り確認券の様式が変わります。
- 変更点
- 確認券の一部が手元に残ります
定額制の方には作業日、従量制の方には作業日とくみ取り量が記載された申請者部分を残します。料金等確認後に、各自にて処分してください。
- 定額制―超過確認券の廃止
定額制の超過確認券を廃止しました。超過のくみ取りのときは定額制用の確認券を渡してください。今までと同様、同月内の2回目以降のくみ取りは超過として計算します。
- し尿くみ取り確認券の変更-A4用紙1枚119kb
し尿くみ取りの対象
- 一般家庭や工事現場などで利用されている、くみ取り式トイレ
- 公共下水道や浄化槽を利用されている場合は必要ありません
申請手続について
- し尿くみ取りを開始するときは、申請手続をしてください。
- 仮設トイレ(1回限り)の場合でも申請が必要です。
- 申請は、市役所環境政策課または各サービスセンターでお願いします。
- 申請書「一般廃棄物処理(し尿くみ取り)申請書」PDFファイル-A4用紙1枚93kb
記入例(定額制):申請書記入例 PDFファイル-A4用紙1枚171kb
記入例(従量制):申請書記入例(一般家庭)PDFファイル-A4用紙1枚168kb
申請書記入例(仮設トイレ等)PDFファイル-A4用紙1枚186kb
- 廃止届「一般廃棄物処理(し尿くみ取り)廃止届」PDFファイル-A4用紙1枚64kb
記入例(廃止届):廃止届記入例 PDFファイル-A4用紙1枚106kb
し尿くみ取りの必要がなくなった場合は、廃止届をご提出ください。
なお、くみ取り回数が1回などくみ取り期間が短期の場合は申請書と同時に廃止届をご提出ください。(その際は衛生番号の記入は必要ありません。)
- くみ取り場所のわかる地図(A4)1枚
- ファックス(FAX代表番号0562-32-1010)でも受付をしますが、FAX送信後に提出書類(上記1,2,3)を確認しますので、環境政策課へ必ず電話(代表電話0562-33-3151)をしてください。(このときに衛生番号を伝えます。)
- 衛生番号を取得した場所の2回目以降のくみ取りはお電話のみで申し込むことができます。(最後のくみ取りには廃止届をご提出ください。)
定額制と従量制があります
定額制とは
- 市内に住民票等のある一般家庭が利用する便槽を対象とするし尿くみ取りです。
定期的に毎月1回のくみ取り作業を実施します。
同じ月の2回目以降のくみ取りは、超過料が必要です。
- し尿くみ取りは、毎月ほぼ同じ頃に実施しますので、くみ取りの都度依頼をする必要はありません。
※期日を変更する場合や、2回目以降のくみ取りを希望する場合は作業希望日の土・日曜日と祝日などの休日を除く平日の2日前までに、環境政策課までお申し込みください。
- 世帯認定
- 定額制の料金
- 超過料の料金
700円/回
※くみ取った翌月に請求します。
従量制とは
- 定額制に該当しないすべての便槽を対象とします。主なものとしては事業所(仮設トイレ含む)、半水洗又は雨水などが混入するところです。
- 利用は、いつからでも始められます。
- し尿くみ取りは、作業希望日の土・日曜日と祝日などの休日を除く平日の2日前までに、環境政策課までお申し込みください。
- 従量制の料金
150円/18リットル
※くみ取った翌月に請求します。
- くみ取り料金一覧 PDFファイル-A4用紙1枚74kb
その他
衛生番号とは
- し尿くみ取りの申請をすることにより、くみ取りを必要とする現場ごとに衛生番号がつきます。この番号が請求書の通知書番号となります。
- くみ取りの申込みや料金のお支払いの際に必要になりますので、いつでも分かるようにしておいてください。
確認券とは
- 確認券とは、くみ取りの作業実績を記録するものです。くみ取り申請後に作成しますので、大切に保管してください。
- この確認券は環境政策課に送付され、料金を計算するもとになりますので、汚したり、折り曲げたりしないでください。
- 確認券を紛失した場合は、環境政策課までお知らせください。
作業日、作業時間
- くみ取り作業日は土・日・祝日を除く平日のみです。また、希望日の作業時間の指定はできません。
- くみ取り作業に立ち会う必要はありませんが、必要に応じて作業を確認してください。
納付方法
- 口座振替と、窓口払い(市から送られる納付書を利用)の2種類がありますが、口座振替をお勧めします。
※ご利用できない金融機関もありますので、納付書裏面をご確認ください。
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