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浄化槽の維持管理

全ての浄化槽は法律で清掃・保守点検・法定検査が義務付けられています。
     (浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則による)

清掃

全ての浄化槽は、年1回以上(全ばっき式の浄化槽は6か月に1回以上)の清掃を実施しなければなりません。

保守点検

全ての浄化槽は、処理方式や人槽によって定められた回数以上の保守点検を実施しなければなりません。

法定検査

浄化槽法では設置後の水質検査と年に1回の定期検査を受けることが定められています。

浄化槽設置等の届出

浄化槽法により下記の各種届出等が必要です。

浄化槽設置等の届出及び問合先

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