暮らしの情報ちた 消費者

消費者契約法消費生活講座


■クーリング・オフ制度

→商工振興課

 
   消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内に冷静に考え直した結果、契約をやめたいと思えば、無条件で解約することなどができる制度です。


 

 訪問販売 (※1)
 (アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF(催眠商法)を含む

契約書面を受け取った日から

8日間

 電話勧誘販売

 特定継続的役務提供 (※2) (エステ、外国語会話教室、家庭教師、
 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

 連鎖販売取引(マルチ商法)

契約書面を受け取った日から

20日間

 業務提携誘引販売取引 (内職商法・モニター商法)

  ※1 アポイントメントセールス: 電話であなたが選ばれましたと呼び出されるもの
     キャッチセールス    : 街角でアンケートをしてほしいなどと呼び止められるもの
     SF(催眠)商法 : 無料で日用品を配り、競争心をあおって高額商品を買わせるもの

  ※2 対象は契約期間が2か月(エステは1か月)を超え、金額が5万円を超える契約です。
      販売方法に関係なく、チラシなどを見て自分から申し込んでもクーリング・オフできます。
     また、中途解約もでき、損害賠償額が定められています。


 

  (1)総額3,000円未満の現金取引

  (2)特定商取引法で決められている商品・サービス・権利以外のもの

  (3)化粧品や健康食品など消耗品に指定されたもので、使用してしまった分

  (4)商品が乗用車のとき


 

    下記を参考に、必ず書面で契約をやめたい旨を書いて業者の代表者宛に通知します。
  クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。

  *控えとして、必ず両面コピーをとりましょう。

  *発信したことが証明できるよう、はがきは簡易書留」で出しましょう。

 
    事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、期間がすぎても
  
クーリング・オフができます。
   そのほかにも、「消費者契約法」が利用できる場合がありますので、
あきらめずにご相談ください

                                                     

消費生活相談
 

 契約で困ったときや、クーリング・オフの書き方のほかにも、お買い物相談など、お気軽にご利用ください。専門の相談員が担当します。

 毎週月曜日と木曜日〈休日のときは翌日
 午前9時〜正午/午後1時〜午後4時


 多重債務相談
  クレジット・サラ金等の多重債務相談について、司法書士が法的解決のお手伝いをします。
 
 偶数月第2・第4水曜日
 午後1時〜午後3時

 商工振興課

■市 消費生活推進員

→商工振興課

 市では、くらしの中で発生する消費生活の諸問題に対し、市民自らが関心を持ち、問題解決能力を養うことにより、消費者行政の円滑な推進と市民生活の向上を図るため、消費生活推進員制度を実施しています。仕事の内容は、消費生活に関する意見・要望などの提出、会議・研修会などへの出席、活動を通して得た知識の市民への普及などです。

●応募資格:市内在住の満20歳以上の方(公務員、公職選挙法による公職者は除く)

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