○知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例
昭和54年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校屋外体育施設夜間照明設備を使用させる場合の使用料について定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の額は、1時間につき2,140円とし、1時間を超え30分を増すごとに1,070円を加算する。
(使用料の減免)
第3条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき。
(2) 使用期日前7日までに使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知多市教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第22号)
この条例は、昭和56年2月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第30号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は同年1月1日から施行する。
2 平成6年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の学校屋外体育施設夜間照明設備の利用の許可を受けた者からは、改正前の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例に定める額の使用料を徴収することができる。
附 則(平成9年条例第17号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定は、平成9年4月1日以後に知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者について適用し、同日前に知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備の使用の許可を受けた者は、改正前の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料条例に定める知多市学校屋外体育施設夜間照明設備使用料の還付を受けることができる。