| 手帳 | |
| 身体障害者手帳 | |
| 内 容 | 視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性上肢、脳原性移動)、内部機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫)のある方に1〜6級の手帳を交付します。 |
| 必要書類等 | @身体障害者手帳交付申請書 A指定医師が作成した診断書 B写真(縦4cm×横3cmの帽子をかぶっていない上半身のもので、原則として、1年以内のもの) ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。 C認印(自署の場合又は申請書に事前に押印してある場合は不要です。) |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 療育手帳 | |
| 内 容 | 知的障がいのある方にA〜C判定の手帳を交付します。なお、児童・障害者相談センターでの判定が必要です。 |
| 必要書類等 | @療育手帳交付申請書 A写真(縦4cm×横3cmの帽子をかぶっていない上半身のもので、原則として、1年以内のもの) ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。 B認印(自署の場合又は申請書に事前に押印してある場合は不要です。) |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 精神障害者保健福祉手帳 | |
| 内 容 | 精神障がいのある方に1〜3級の手帳を交付します。 |
| 必要書類等 | @精神障害者保健福祉手帳交付申請書 A添付書類(次のどちらかの書類が必要です。) a診断書(精神障害者保健福祉手帳用) b年金証書、年金裁定通知書、直近の年金振込み通知書それぞれの写し ※年金証書及び裁定通知書で障がいの種別や等級が確認できない場合や、現に受給しているか等不明な場合は、同意書が必要になります。 B写真(縦4cm×横3cmの帽子をかぶっていない上半身のもので、原則として、1年以内のもの) ※白黒・カラーは問いません。スナップ写真でも構いません。ただし、鮮明でないものや手帳に貼って割印を押せないものを除きます。 C認印(自署の場合又は申請書に事前に押印してある場合は不要です。) |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 手当 | |
| 市障害者福祉手当の支給 | |
| 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に手当を支給します。それぞれの手当の間で、また要介護高齢者福祉手当との間で併給の制限があります。 | |
| 身体障害者手帳をお持ちの方 | |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けて身体障害者更生指導台帳に登載された方 |
| 手当の額 (月額) |
市民税が課税されている方 1級4,000円 2級3,000円 3級2,500円 4級1,800円 5級1,600円 6級1,600円 市民税が課税されていない方 1級6,000円 2級4,100円 3級3,100円 4級2,000円 5級1,800円 6級1,800円 |
| 支 給 月 | 9月、3月 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| 療育手帳をお持ちの方 | |
| 対 象 者 | 療育手帳の交付を受けて療育手帳交付台帳に登載された方 |
| 手当の額 (月額) |
市民税が課税されている方 A判定4,000円 B判定2,500円 C判定1,600円 市民税が課税されていない方 A判定6,000円 B判定3,100円 C判定1,800円 |
| 支 給 月 | 9月、3月 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | |
| 対 象 者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて手当の支給の申請をされた方 |
| 手当の額 (月額) |
市民税が課税されている方 1級4,000円 2級2,500円 3級1,600円 市民税が課税されていない方 1級6,000円 2級3,100円 3級1,800円 |
| 支 給 月 | 9月、3月 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 在宅重度障害者手当の支給 | |
| 内 容 | 在宅で重度の障がいのある方に手当を支給します。ただし身体障害者手帳等を取得した時点で65歳以上の方を除きます。また特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している方は受給できません。 |
| 対 象 者 | @身体障がい1〜2級の方 AIQ35以下の方 B身体障がい3級で、IQ50以下の方 |
| 手当の額 | 月額 @+A 16,100円 @〜B 7,000円 |
| 支 給 月 | 4月、8月、12月 |
| 所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。また、社会福祉施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設、介護老人保健施設等に入所された場合は、手当は支給されません。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 特別障害者手当等の支給 | |
| 身体又は精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 | |
| 特別障害者手当 | |
| 内 容 | 20歳以上の方に支給します。ただし、施設入所者、長期入院者を除きます。 |
| 対 象 者 | 著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方 |
| 手当の額 | @身体障がい1〜2級及びIQ35以下の方 月額 33,430円 A身体障がい1〜2級又はIQ35以下の方 月額 27,430円 |
| 支 給 月 | 5月、8月、11月、2月 |
| 所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| 障害児福祉手当 | |
| 内 容 | 20歳未満の方に支給します。ただし、障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除きます。 |
| 対 象 者 | 重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方 |
| 手当の額 | @身体障がい1〜2級及びIQ35以下の方 月額 21,490円 A身体障がい1〜2級又はIQ35以下の方 月額 15,490円 |
| 支 給 月 | 5月、8月、11月、2月 |
| 所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| 経過的福祉手当 | |
| 内 容 | 20歳以上の方で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金等を受給していない方に支給します。ただし、施設入所者を除きます。 |
| 対 象 者 | 重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方 |
| 手当の額 | @身体障がい1〜2級及びIQ35以下の方 月額 21,490円 A身体障がい1〜2級又はIQ35以下の方 月額 15,490円 |
| 支 給 月 | 5月、8月、11月、2月 |
| 所得制限等 | 所得制限及び併給制限があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| その他 (特別児童扶養手当、児童扶養手当、遺児手当、在日外国人特別福祉手当) | |
| 特別児童扶養手当 | |
| 内 容 | 障がいのある20歳未満の児童を育てている方に手当を支給します。 |
| 対 象 者 | IQ50以下程度又は身体障がい1〜3級(4級の一部を含む。)程度の障がい又は病状のある20歳未満の児童を育てている方 |
| 手当の額 | @IQ35以下程度又は身体障がい1〜2級程度の障がいのある児童 月額50,550円 AIQ50以下程度又は身体障がい3級(4級の一部を含む。)程度の障がいのある児童 月額33,670円 |
| 支 給 月 | 4月、8月、11月 |
| 所得制限等 | 所得制限があります。 |
| 窓 口 | 子育て支援課 |
| 児童扶養手当 | |
| 内 容 | 父又は母に重度の障がいのある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童(児童に障がいがある場合は20歳未満)を育てている方に手当を支給します。 |
| 対 象 者 | 父又は母に重度の障がいのある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下の児童(児童に障がある場合は20歳未満)を育てている方で、障害年金、老齢年金又は遺族年金を受給している方は除きます。 また、児童扶養手当は、児童が障害年金の子加算の運用の見直しにより、児童扶養手当を受給することができる場合があります。 |
| 手当の額 | 月額 全部支給 41,550円(一部支給あり) なお、2人目の加算 5,000円。3人目以降の加算 3,000円 |
| 支 給 月 | 4月、8月、12月 |
| 所得制限等 | 所得制限があります。 |
| 窓 口 | 子育て支援課 |
| 遺児手当 | |
| 内 容 | 父又は母に重度の障がいのある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下(18歳に達した日の属する年度の末日まで)の児童を育てている方に手当を支給します |
| 対 象 者 | 父又は母に重度の障がいのある家庭、母子家庭又は父子家庭等で18歳以下の児童を育てている方 |
| 手当の額 | 県手当 支給開始から3年間 月額 4,500円 支給開始から4年目、5年目 月額 2,250円 6年目以降はありません。 市手当 月額 2,500円 |
| 支 給 月 | 9月、3月 |
| 所得制限等 | 所得制限があります。 |
| 窓 口 | 子育て支援課 |
| 在日外国人特別福祉手当 | |
| 内 容 | 昭和56年12月31日以前から引き続き市内に居住する外国人で、国民年金等の給付を受けることができない方に手当を支給します。 |
| 対 象 者 | I詳しくはお尋ねください。 |
| 手当の額 | @在日外国人高齢者特別福祉手当 月額 10,000円 A在日外国人障害者特別福祉手当 月額 20,000円 |
| 支 給 月 | 4月、8月、12月 |
| 所得制限等 | 所得制限があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 年金 | |
| 障害基礎年金の支給 | |
| 内 容 | 国民年金に加入している期間中に初診日のある病気又はケガで障がいが残ったときや、20歳前の事故又は疾病等で、障がい認定日に国民年金法施行令で定められている障がいの状態になった方に年金を支給します。 |
| 対 象 者 | I障害基礎年金の障がい等級の1級、2級に該当する身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある方 |
| 年金の額 | @1級 986,100円(年額) A2級 788,900円(年額) ※障害年金の受給者によって生計を維持されている子(年齢制限あり)があるときは、加算額があります。 |
| 支 給 月 | 隔月(偶数月) |
| 所得制限等 | 納付要件・併給制限があります。また、障害福祉年金からの移行者及び20歳前から障がいのある方が受給する障害基礎年金には、所得制限があります |
| 窓 口 | 保険医療課、半田年金事務所 |
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| 障害厚生年金の支給 | |
| 内 容 | 厚生年金の被保険者期間に初診日のある病気又はケガで障害基礎年金に該当する障がいが生じたときに、障害基礎年金に上乗せする形(3級の方は除きます。)で年金を支給します。 |
| 対 象 者 | 厚生年金の障がい等級の1級、2級又は3級に該当する身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある方 |
| 年金の額 | @1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額 A2級 報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額 B3級 報酬比例の年金額 (最低補償額あり) |
| 支 給 月 | 隔月(偶数月) |
| 所得制限等 | 納付要件、供給制限があります。 |
| 窓 口 | 半田年金事務所 |
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| 特別障害給付金の支給 | |
| 内 容 | 国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、障害基礎年金1級又は2級に該当する方で、障害基礎年金等を受給していない方に給付金を支給します。 |
| 対 象 者 | 次の@またはAのいずれかに該当する障害基礎年金の障がい等級の1級、2級に該当する身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある方 @平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生 A昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金等に加入していた方の配偶者 |
| 年金の額 | @1級 月額 49,650円 A2級 月額 39,720円 |
| 支 給 月 | 隔月(偶数月) |
| 所得制限等 | 所得制限、併給制限があります。 |
| 窓 口 | 保険医療課、半田年金事務所 |
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| 心身障害者扶養共済制度 | |
| 内 容 | 障がいのある方を扶養している方が健康なうちに掛金を支払い、扶養者が死亡したり、重度の障害となったりした場合に、障がいのある方に年金を支給します。 |
| 対 象 者 | 障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次の要件をすべて満たしている方 @愛知県内に住所があること A加入時の4月1日現在の年齢が65歳未満であること B特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること C障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること ※障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難であると認められる方です。 @知的障がい A身体障がい 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいが1級から3級までに該当する障がい B精神又は身体に永続的な障がいのある方で、@又はAと同程度の障がいと認められるもの 例.精神病、自閉症、血友病 |
| 必要書類等 | 加入等申込書等(内容により異なります。) |
| 掛金月額 | 加入者の加入時の年齢によります。 |
| 年金の額 | 月額 20,000円。※2口加入の場合は、月額40,000円 |
| 所得制限等 | なし |
| そ の 他 | 弔慰金、脱退一時金があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 医療 | |
| 自立支援医療(更生医療)の給付 | |
| 内 容 | 身体に障がいある方が、身体の機能の回復を図るために必要となる医療(医療に要する費用)を給付(支給)します。 |
| 対 象 者 | 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方(手帳の交付を受けていない方は、手帳の申請と同時に申請できます。) |
| 対象医療 | 対象となる医療は、代表例をあげると次のとおりです。 a視覚障害…水晶体摘出術、網膜剥離手術 b聴覚障害…穿孔閉鎖術、人工内耳埋め込み術 c言語障害…形成術、薬物・暗示療法による療法 d肢体不自由…人工関節置換術、切断端形成術 e内部障害…人工透析、抗免疫療法、ペースメーカー植込み術 f免疫機能障害…抗HIV療法、免疫調節療法 |
| 必要書類等 | @自立支援医療(更生医療)給付申請書 A自立支援医療(更生医療)要否判定意見書 B認印(申請書に事前に押印してある場合を除きます。) C健康保険証(同一の保険証加入者全員のもの) D特定疾病療養受療証(人工透析の場合) |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 障害者医療費の支給 | |
| 内 容 | 障がいのある方が医療を受けた場合、保険診療の自己負担額を支給します。 |
| 対 象 者 | 次の要件に該当する方 @身体障害者手帳1〜3級の交付を受けている方 (65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象になります。) A身体障害者手帳4級(腎臓機能障害)の交付を受けている方 B身体障害者手帳4〜6級(進行性筋萎縮症)の交付を受けている方 C療育手帳(A判定又はB判定)の交付を受けている方 D自閉症状群と診断された方 |
| 必要書類等 | @身体障害者手帳、療育手帳又は診断書 A健康保険証 |
| 窓 口 | 保険医療課 |
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| 自立支援医療(精神通院)の給付 | |
| 内 容 | 精神的な病気の治療費の自己負担を軽減する制度です。医療費の自己負担が1割となります。 |
| 対 象 者 | 精神の障がいがあって、病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障がいの医療を受ける方 |
| 必要書類等 | @自立支援医療(精神通院)給付申請書 A診断書(自立支援医療(精神通院)用) B認印 C健康保険証(同一の保険証加入者全員のもの) |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 精神障害者通院医療費の支給 | |
| 内 容 | 自立支援医療(精神通院)を利用する方が、その治療のために医療機関を利用する場合の保険診療の自己負担額(1割)を支給します。 |
| 対 象 者 | 自立支援医療(精神通院)を利用して病院又は診療所へ通院される方。ただし、後期高齢者医療、他の福祉医療、生活保護等の医療制度を受けている方は除きます。 |
| 必要書類等 | @自立支援医療(精神通院)受給者証(写しでも可) A健康保険証 |
| 窓 口 | 保険医療課 |
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| 精神障害者入院医療費の支給 | |
| 内 容 | 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方が入院した場合、保険診療の自己負担額を助成します。ただし、精神障がいの治療以外の入院は、平成23年4月診療分から対象となります。 精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方は、精神障がいの治療のための入院に限り保健診療の自己負担額を支給します。 |
| 対 象 者 | 精神障害者保健福祉手帳1〜3級の交付を受けている方 ただし、後期高齢者医療、他の福祉医療、生活保護等の医療制度を受けている方は除きます。 |
| 必要書類等 | @精神障害者保健福祉手帳 A健康保険証 B医療費の領収書 C保険給付証明書等 D振込口座の分かるもの |
| 窓 口 | 保険医療課 |
| ▲戻る | |
| 自立支援医療(育成医療)の給付 | |
| 内 容 | 身体に障がいのある児童が、生活能力を得るために必要となる医療(医療に要する費用)を給付(支給)します。 |
| 対 象 者 | 18歳未満の身体に障がいのある児童 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
| 窓 口 | 愛知県知多保健所 |
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| 在宅福祉サービス | |
| 居宅介護(ホームヘルプ) | |
| 内 容 | 利用者の自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理等の家事援助を行います。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | @(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 A主治医の意見書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 難病患者等居宅介護(ホームヘルプ) | |
| 内 容 | 利用者の自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の介護や、調理等の家事援助を行います。 |
| 対 象 者 | 18歳から64歳までの方のうち、次の要件をすべて満たす方 @厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者又は慢性関節リウマチ患者 A病状が安定していて在宅で療養可能と医師が判断した方 B障害者自立支援法、介護保険法等の対象とならない方 |
| 必要書類等 | @ホームヘルパー派遣申請書 A診断書 B認印 |
| 利用者負担 | 所得に応じ一部利用者負担があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 短期入所(ショートステイ) | |
| 内 容 | 障がいのある方の介護等を行う家族が、病気、冠婚葬祭、旅行等により一時的に介護等ができないときに、施設に入所してサービスを利用できます。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | @(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 A主治医の意見書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限があります。また施設での食費等が別に必要です。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 難病患者等短期入所(ショートステイ) | |
| 内 容 | 難病患者等の介護等を行う家族が、病気、冠婚葬祭、旅行等により一時的に介護等ができないときに、医療提供施設に入所してサービスを利用できます。 |
| 対 象 者 | 18歳から64歳までの方のうち、次の要件をすべて満たす方 @厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者又は慢性関節リウマチ患者 A病状が安定していて在宅で療養可能と医師が判断した方 B障害者自立支援法、介護保険法等の対象とならない方 |
| 利用期間 | 7日以内 |
| 必要書類等 | @身体障害者等短期入所申請書 A診断書 B認印 |
| 利用者負担 | あり |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 児童デイサービス | |
| 内 容 | 施設に通って、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等のサービスを利用できます。 |
| 対 象 者 | @通園による指導が必要な障がいのある幼児 A通園による指導が必要と認められ、かつ事業の目的、地域の実情等を考慮し適当と認められる学齢児(小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学している児童) |
| 必要書類等 | (介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担(未就学児は無料)です。ただし所得に応じ月額負担上限額があり、食費等は別に負担していただきます。 |
| 窓 口 | 福祉課・子育て支援課 |
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| 移動支援 | |
| 内 容 | 障がいのため1人では外出できない方の外出を手助けします。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方で1人で外出が困難な方 |
| 必要書類等 | 移動支援事業等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 日中一時支援 | |
| 内 容 | 障がいのある方が日中、一時的に施設で過ごします。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | 移動支援事業等申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限があります。また施設での食費等は別に必要です。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 共同生活介護(ケアホーム)、共同生活援助(グループホーム) | |
| 内 容 | 障がいのある方が世話人とともに、共同生活を営み、入浴、排泄、食事の介護あるいは相談や日常生活上の援助を受けます。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | @(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 A主治医の意見書 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 補装具費(購入・修理)の支給 | |
| 内 容 | 身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために、補聴器、義肢、装具、車いす等の器具の購入(修理)費を支給します。ただし、介護保険制度等による貸与等が受けられる場合は、介護保険制度等が優先します。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方 |
| 必要書類等 | @補装具費(購入・修理)支給等申請書 A見積書 B認印 Cその他関係書類 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 日常生活用具の給付 | |
| 内 容 | 障がいのある方が、自力での日常生活を送るために必要な生活用具を給付します。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 ※用具によって、対象者が決まっています。 |
| 必要書類等 | @日常生活用具給付申請書 A見積書 B認印 |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 日常生活用具の給付(難病患者等) | |
| 内 容 | 在宅の難病患者等が、日常生活に必要とする特殊寝台等の生活用具を給付します。 |
| 対 象 者 | 18歳から64歳までの方のうち、次の要件をすべて満たす方 @厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者又は慢性関節リウマチ患者 A病状が安定していて在宅で療養可能と医師が判断した方 B障害者自立支援法、介護保険法等の対象とならない方 |
| 必要書類等 | @難病患者等日常生活用具給付申請書 A見積書 B診断書 C認印 |
| 利用者負担 | 所得に応じ一部利用者負担があります。また所得制限により対象とならない場合があります。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 補装具等の短期貸出 | |
| 内 容 | 聴覚等に障がいがあるため、補聴器又は無線振動呼出器が必要な方に一定期間貸し出します。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚等に障がいのある方若しくはそれと同程度の方で、貸付が必要と認められる方 |
| 必要書類等 | @補装具等短期貸付申請書 A認印 |
| 貸出期間 | 2週間以内 |
| 利用者負担 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
| そ の 他 | 車いすは、知多市社会福祉協議会で貸し出しています。 |
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| 日常生活補助具の給付 | |
| 内 容 | 身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための用具を給付します。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けた方で、現に補助具を使用していて給付が必要と認められる方 |
| 用具種目 | @杖の先ゴム A断端袋 |
| 必要書類等 | @日常生活補助具給付申請書 A認印 |
| 利用者負担 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 訪問入浴 | |
| 内 容 | 身体に重度の障がいがあるため、家庭での入浴が困難な方に入浴車を派遣します。利用回数月3回(ただし6〜8月は4回) |
| 対 象 者 | 肢体不自由1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた方で、居宅介護を利用しても家庭での入浴が困難な方。ただし、介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けることができる方を除きます。 |
| 必要書類等 | @訪問入浴サービス利用申請書 A診断書 B認印 |
| 利用者負担 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 寝具クリーニング | |
| 内 容 | 業者が、2月に1回、年間6回まで、家庭から寝具を回収して水洗い乾燥を行い、再び家庭へ届けます。1回につき掛布団1枚、敷布団1枚、毛布2枚まで利用できます。 |
| 対 象 者 | 家庭で寝具の洗濯等が困難な下肢又は体幹機能障害1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた方で、在宅で介護を受けており、かつ、常時ねたきり等の理由により定期的な寝具の洗濯を必要とする方 |
| 必要書類等 | @寝具クリーニングサービス利用申請書 A認印 |
| 利用者負担 | なし |
| 所得要件 | 本人に市民税が課税されていないこと。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 訪問理髪 | |
| 内 容 | 理髪サービス券(年6回分)により、理髪業者から出張による理髪サービスを受けることができます。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方のうち、在宅で介護を受けており、かつ、常時ねたきり等の理由により自ら理髪店へ出向くことが困難な方 |
| 必要書類等 | @理髪サービス券交付申請書 A認印 |
| 利用者負担 | 1回当たり1,000円 |
| 所得要件 | 本人に市民税が課税されていないこと。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
| ▲戻る | |
| 食事サービス | |
| 内 容 | 毎日の夕食を調理配送業者が届けます。 |
| 対 象 者 | 次の@からCの方で構成される世帯のうち、食事作りが困難な世帯に属する@からBに該当する方 @身体障害者手帳の交付を受けた方のうち、障害の区分ごとの等級が1級又は2級の方 A療育手帳の交付を受けた方のうち、その判定がA判定の方 B精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方のうち、障害等級が1級に該当する方 C65歳以上の高齢の方 |
| 必要書類等 | @食事サービス事業利用申請書 A認印 |
| 利用者負担 | 一食300円 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 施設福祉サービス | |
| 通所施設 | |
| 内 容 | 自宅又はケアホーム、グループホームから施設に通い、生活訓練、介護等又は就労に必要な訓練、作業等を行います。 |
| 対 象 者 | 18歳以上で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | @(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 A主治医の意見書(利用する施設によっては不要です。) |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また食費等は別に必要です。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 入所施設 | |
| 内 容 | 施設で生活し、入浴、排泄、食事等の介護や、生活訓練等受けます。 |
| 対 象 者 | 18歳以上で、身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
| 必要書類等 | @(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 A主治医の意見書(利用する施設によっては不要です。) |
| 利用者負担 | 原則1割負担です。ただし所得に応じ月額負担上限額があります。また食費等は別に必要です。 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 住宅 | |
| 住宅リフォーム相談 | |
| 内 容 | リフォーム相談員(建築士、理学療法士、社会福祉士、福祉事務従事者等)が、住宅の改修に関する相談及び助言を行います。 |
| 対 象 者 | 身体に障がいのある方のための住宅リフォームに関する相談及び助言を必要とする方 |
| 必要書類等 | なし |
| 利用方法 | 予約制です。予約締切日までに申し込んでください(電話可)。 |
| 相 談 日 | 月1回。詳しくは、毎月1日号の広報ちた「今月の相談コーナー」に掲載します。なお、予約者が多い場合は、相談日を別に設けることがあります。 |
| 利用者負担 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 住宅改修費助成 | |
| 内 容 | 身体に障がいのある方が居住する住宅の浴室、トイレ、玄関等の手すりの設置、段差の解消などの改修に要する費用を助成します。 |
| 対 象 者 | 下肢機能障害、体幹機能障害又は幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)1級、2級又は3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で、居宅生活動作補助用具の給付を受けた方が、リフォーム相談を受けて、その助言内容に沿った改修を行う場合。ただし介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けることができる方を除きます。 |
| 必要書類等 | @高齢者等住宅改修費支給申請書 A認印 |
| 支給金額 | 10万円以内(市民税課税世帯) 40万円以内(市民税非課税世帯) |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 福祉向県営住宅への入居 | |
| 内 容 | 県営住宅への入居を希望している障がいのある方のいる世帯について、一般向の他に福祉向住宅があります。 |
| 対 象 者 | 愛知県に居住し、住宅に困窮している世帯のうち、次のいずれかの方がいる世帯 @身体障害者手帳(1級から4級)の交付を受けている方 A療育手帳(A判定又はB判定)の交付を受けている方 B精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)の交付を受けている方 |
| 必要書類等 | 県営住宅申込書等(内容により異なります。) |
| 申込資格 | 次の要件をすべて満たしている必要があります。 @現に同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む。)があること。 A現に住宅に困窮していることが明らかなこと。 B公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること。 C申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。 |
| 窓 口 | 愛知県住宅供給公社 知多住宅管理事務所 ※電話 0569−23−2716 |
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| 職業 | |
| 職親委託制度 | |
| 内 容 | 職親として登録された事業経営者等に委託して、生活指導及び技能習得訓練等により、雇用促進と職場定着を高める制度です。 |
| 対 象 者 | 18歳以上の知的障がいのある方 |
| 必要書類等 | @知的障害者職親委託申込書 A印鑑 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 知多地域障がい者就業・生活支援センター | |
| 内 容 | 障がいのある方の就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行います。 |
| 対 象 者 | 職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障がいのある方。 |
| 窓 口 | 知多地域障がい者就業・生活支援センター 東浦町大字緒川字寿久茂129番地 ※電話 0562−34−6669 FAX 0562−34−6618 |
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| 交通 | |
| 福祉タクシー料金の助成 | |
| 内 容 | 障がいのある方が、外出に際してタクシーを利用する場合に基本料金の助成をします。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
| 必要書類等 | @福祉タクシー等料金助成利用券交付申請書 A身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 B印鑑 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で顔写真が手帳に貼付していない方は、たて・よこ2.5p程度の写真 |
| 交付枚数 | 次の方は、年間36枚です。 @身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方 A身体障害者手帳(視覚、下肢又は体幹機能障害3級)の交付を受けている方。ただし下肢機能障害4級に該当する障がいが2つ以上あり、総合等級が3級になる場合は12枚です。 B療育手帳(A判定)の交付を受けている方 次の方は、年間12枚です。 @身体障害者手帳(視覚、下肢又は体幹機能障害以外の3級)の交付を受けている方 A身体障害者手帳(4級〜6級)の交付を受けている方 B療育手帳(B判定又はC判定)の交付を受けている方 C精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| リフト付タクシー料金の助成 | |
| 内 容 | 障がいのある方が、外出に際してリフト付タクシーを利用する場合に料金の一部を助成します。 ※ただし、福祉タクシー料金の助成とどちらか選択になります。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳(1級、2級又は下肢若しくは体幹機能障害3級)の交付を受けている方のうち、常時ねたきり又は車いすを利用している方 |
| 必要書類等 | @福祉タクシー等料金助成利用券交付申請書 A身体障害者手帳 B印鑑 |
| 交付枚数 | 年間24枚 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 有料道路通行料金の割引 | |
| 内 容 | 障がいのある方が、その移動ために有料道路を利用する場合に通行料金が割引きされます。 |
| 対 象 者 | @身体障害者手帳の交付を受けている方 A療育手帳の交付を受けている方のうち、旅客鉄道株式会社運賃減額第1種の方 |
| 必要書類等 | @有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書 A身体障害者手帳又は療育手帳 B自動車検査証 C運転免許証(旅客鉄道株式会社運賃減額第2種の方) D割賦・リース契約書(割賦購入・リース車両の場合) EETCカード(原則として、障がいのある方本人名義) FETC車載器セットアップ申込書・証明書 ※E、Fは、ETCを利用される方 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 身体障害者用自動車改造費の助成 | |
| 内 容 | 障がいのある方が、就労等のため、自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に必要な経費の一部を補助します。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けている方で、道路交通法第91条に規定する「免許の条件」を付され、就労、通院、通学等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方 |
| 必要書類等 | @身体障害者自動車改造費等申請書 A改造施工業者の見積書 B自動車運転免許証の写し C印鑑 |
| 助 成 額 | 10万円を限度とします。 |
| 所得制限 | あり |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 身体障害者自動車運転免許取得費の助成 | |
| 内 容 | 身体に障がいのある方が自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の一部を助成します。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けている方(視覚障害者は除く。)で、次のいずれにも該当する方 @就労、通院、通学等のために免許を取得しようとする方 A一定要件を満たす教習所において、技能を習得し、免許を取得した方 |
| 必要書類等 | @身体障害者自動車改造費等申請書 A身体障害者手帳の写し B自動車運転免許証の写し C免許取得に要した経費を明らかにしたもの D印鑑 |
| 申請期限 | 免許取得後6か月以内 |
| 助 成 額 | 免許を取得するために要した費用の3分の2以内の額。ただし、10万円を限度とします。 |
| 所得制限 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 社会生活 | |
| NHK受信料の免除 | |
| 内 容 | NHKが定める免除基準に該当する放送受信契約の場合、受信料が免除されます。 |
| 免除基準 | @全額免除 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税である場合 A半額免除 ア身体障害者手帳の交付を受けている視覚又は聴覚に障がいのある方が世帯主の場合 イ重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方が世帯主の場合 |
| 必要書類等 | @放送受信料免除申請書又は放送受信料半額免除申請書 A身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 B印鑑 |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 福祉電話設置事業 | |
| 内 容 | 電話を持っていない方に電話を貸し出し、安否の確認、各種の相談又は助言、緊急連絡等を行います。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けている重度の障がいのある方のうち、外出が困難なため福祉電話の設置が必要と認められる方 |
| 必要書類等 | @福祉電話設置等申請書 A印鑑 |
| 所得制限 | 本人に住民税が課税されていないこと |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| 手話通訳者、要約筆記者の派遣 | |
| 内 容 | 聴覚等に障害のある方、聴覚等に障がいのある方とコミュニケーションを図る必要のある方に対し、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 |
| 対 象 者 | 市内在住の聴覚、音声又は言語に障がいのある方又はその方とコミュニケーションを図る必要のある方 |
| 対象事業 | 公共機関等の相談手続、医療機関、公共職業安定所、学校等社会生活上必要不可欠な外出をする場合 |
| 必要書類等 | 手話通訳者派遣申請書又は要約筆記者派遣申請書 |
| 費 用 | なし |
| 窓 口 | 福祉課 |
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| まちかどファックス | |
| 内 容 | 聴覚等に障がいのある方が、急用時の連絡として市内の公共施設を始めとした施設のファックスを利用できるサービスです。 |
| 対 象 者 | 身体障害者手帳の交付を受けている聴覚、音声又は言語に障のある方 |
| 必要書類等 | まちかどファックスご利用用紙 |
| 費 用 | なし |
| 窓 口 | 福祉課及び各利用施設 |
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| 無線振動呼出器の設置 | |
| 内 容 | 窓口での呼出しが聴き取りにくい方のために無線振動呼出器を用意しています。 |
| 対 象 者 | 聴覚に障がいのある方で、無線振動呼出器が必要と認められる方 |
| 必要書類等 | なし |
| 窓 口 | 市役所(案内、総合窓口課、税務課、福祉課)、研修センター南浜荘及び市民病院(初診受付、計算窓口) |
| そ の 他 | 無線振動呼出器の貸出しは、福祉課で行っています。 |
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| その他 | |
| 障がい者総合支援センター | |
| @相談支援事業 | |
| 内 容 | 障がいのある方の福祉サービス利用に関し、面談、電話、インターネット、フアックス、手紙の利用による相談を実施し、福祉サービスの利用援助、専門機関の紹介、社会生活力を高めるための支援等を総合的に実施します。 |
| 対 象 者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方及びその家族等 |
| 相 談 日 | 電話による相談 毎日午前9時から午後6時まで ※上記以外は、携帯電話に転送して対応 |
| 相談方法 | 電話、FAX、来所、Eメール、訪問 |
| A地域活動支援センター | |
| 内 容 | 障のある方が通所して創作的活動等を行います。精神保健福祉士が医療福祉などの相談に応じます。 |
| 対 象 者 | 精神障がいのある方(状況に応じて身体障がい、知的障がい、のある方も利用可) |
| 開 所 日 | 火曜日から土曜日(日、月曜日休) 午前10時から午後5時まで |
| 利用方法 | 利用希望者は、事前にセンターに登録が必要です。直接センターに申し込みください。 |
| @、A共通 | |
| 窓 口 | 障がい者総合支援センター 緒川事業所 東浦町大字緒川字寿久茂129番地 ※電話0562−31−7173(相談支援事業) 0562−31−7178(地域活動支援センター) ※FAX0562−34−6618(共通) 障がい者総合支援センター 元浜事業所 東海市元浜町10番地 ※電話0562−39−2773(相談支援事業) 0562−39−2778(地域活動支援センター) ※FAX0562−39−2774(共通) |
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| 知多地域成年後見センター | |
| 内 容 | 認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の権利を擁護する制度である成年後見制度の利用に関する相談を行います。 |
| 対 象 者 | 知多半島5市5町在住の認知症、精神障がい、知的障がいのある方及びその家族等 |
| 日 時 | 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで |
| 窓 口 | 知多地域成年後見センター 知多後見事務所(知多市福祉活動センター内) 電話0562―39―2663 半田後見事務所(半田市福祉文化会館内) 電話0569―21―0811 |
| 利用方法 | ご希望の後見事務所に電話予約 |
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| 障害児等療育支援事業 | |
| 内 容 | 在宅の障がいのある児童の地域における生活を支えるため、訪問等による療育指導、生活等の指導・相談等の総合的な支援を行います。 |
| 対 象 者 | 地域において生活支援を必要とする障がいのある方及び児童 |
| 窓 口 | 知多地域障害者生活支援センター「らいふ」 ※電話0562−34−6609 FAX0562−34−6618 |
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