市議会への請願・陳情について

 市政に関する事項について、要望や意見のある方は、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

1 請願
憲法第16条に基づいて、国民の基本的人権の1つとして保障された権利です。
(1) 提出方法 
 請願書に日本語で、請願の趣旨、理由、提出年月日、請願者の住所・氏名を記載の上、押印してください。
 請願には、1人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。
 請願は随時受理しますが、定例会での取り扱いについては、議会運営委員会で定めた日までに提出されたものをその会期中の定例会で審査します。
(2) 請願の審査
 提出された請願は、所管の常任委員会または議会運営委員会で審査された後、本会議において採択・不採択を決定します。その結果は請願者(代表者)に通知します。また、採択した請願について、議会が必要と認めた場合は、執行機関に処理の経過と結果の報告を求めます。

2 陳情
請願と違って法律上保障された権利として行使するものではなく、事実上の行為です。
(1) 提出方法 
 陳情書に日本語で陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所・氏名を記載の上、押印してください。紹介議員は必要ありません。
(2) 陳情の取り扱い
 提出された陳情書のうち直接持参された陳情については、各常任委員協議会において取り扱いが協議されます。

※ 請願・陳情の様式等、詳細については議会事務局までお尋ねください。
    知多市議会事務局 電話0562−33−3151(内線359)